こんにちは!タカハシです。
この記事では、動画編集の副業で経費計上できるものを項目ごとに解説いたします。
副業で一定以上の金額を稼いだ場合、確定申告をして税金を納める必要がありますが、必要な機材やソフト購入費などは「必要な経費」として計上することができます。
経費を正しく管理することで、節税はもちろんのこと、得た利益を正確に把握することにも役立ちます。
ぜひこの記事を参考に、ご自身の経費を一度見直してみてください。
動画編集の副業をするなら経費計上をお忘れなく!
これから動画編集の副業を始めたい方、あるいは始めたばかりの方は、経費となるものをしっかり理解しておきましょう。
動画編集の副業をして1年間で一定以上の所得を得たら、確定申告をする必要があります。
【確定申告が必要な人】
- 会社員の場合:20万円以上
- 専業主婦:48万円以上
ここでポイントとなるのが、課税対象は「副業で得た収入」ではなく、副業の収入から必要経費を差し引いた「所得」ということです。
つまり経費が増えることで課税対象所得が減り、税金が軽減される可能性が高まります。
必要経費を計上することでどのくらい節税できる?
副業の所得にかかる税金は、主に「所得税」と「住民税」の2種類があります。
所得税は所得金額に応じて5%〜45%の税率で課税され、住民税は10%の税率で発生します。
もしあなたが動画編集の副業で1年間で100万円の利益を得たとして、それをそのまま所得として確定申告した場合、税金は15万円となります。
【計算式】
- 所得税:100万円×5% =5万円
- 住民税:100万円×10% =10万円
合計:15万円
しかし経費が10万円あったとして全てが必要経費として認められた場合、税金は13万5千円となります。
【計算式】
- 所得税:90万円×5% =4万5千円
- 住民税:90万円×10% =9万円
合計:13万5千円
もちろん、副業にかかったお金全てが経費の対象になるわけではありませんが、副業のために使った費用については、メモとともに領収書などを証拠として必ず残しておきましょう。
確定申告や税金の計算方法については、以下の記事で詳しくご紹介しています。
動画編集の副業で経費にできるもの一覧
動画編集の副業で経費として申告できるものは、一般的な副業と同様に「実際にビジネス活動をするために必要な費用」となります。
主に、以下の5項目が挙げられます。
- PCや編集ソフト購入費用
- インターネット接続費用
- オフィススペース費用
- 音楽や映像素材の購入費用
- セミナーやスクールの参加費用
なお、税法や会計基準は地域や個々の状況によって異なる場合があるため、一度専門家に相談したり、ネットで調べることをおすすめします。
①PCや編集ソフト購入費用
動画編集の副業で経費にできるもの1つ目は、PCや編集ソフトの購入費用です。
副業で動画編集をするためには、プレミアプロなどの編集ソフトウェアや、編集を行うためのPCやスマホ、カメラ、マイクなどの機材が必要になる場合があります。
これらの費用は経費として申告できる場合があります。
②インターネット接続費用
動画編集の副業で経費にできるもの2つ目は、インターネット接続費用です。
副業で動画編集を行う場合、オンライン上で動画のアップロードやダウンロード、クラウドストレージの利用などを行うことも多いと思います。
それらのインターネット接続費用は経費として申告できることがあります。
③オフィススペース費用
動画編集の副業で経費にできるもの3つ目は、オフィススペース費用です。
もし賃貸オフィスなどで作業を行っており、副業のためにオフィスが必要であると考えられる場合は、オフィスの家賃や光熱費などの一部を経費として申告できることがあります。
④音楽や映像素材の購入費用
動画編集の副業で経費にできるもの4つ目は、音楽や映像素材の購入費用です。
動画編集を行う際、素材となるものをクライアントからもらえなかったり、ご自身で用意できない場合があると思います。
そんな時に便利なのが、フリーの素材サイトです。
音楽や映像素材を購入する際の費用は、副業の制作活動に関連している場合、経費として申告できるかもしれません。
⑤セミナーやスクールの参加費用
動画編集の副業で経費にできるもの5つ目は、セミナーやスクールの参加費用です。
副業のスキル向上のためにセミナーや研修に参加した場合、参加費や交通費、宿泊費などを経費として申告できることがあります。
また、初心者の方は動画編集スクールでスキルを身につけることも多いと思いますが、受講費も経費として認められる場合があります。
動画編集の経費を計上する際の注意点
ここまで、動画編集の副業で経費にできるものをご紹介しました。
しかし経費として認められるかどうかは、状況によって異なる場合があります。
ここでは、動画編集の経費を計上する際の注意点をご紹介します。
注意点①副業の収入に直接関係がある費用でなければいけない
注意点1つ目は、動画編集の副業にかかった費用は、収入に直接関係がなければならないということです。
ここまで解説した通り、動画編集の仕事に関する道具や備品、通信費は費用として認められる場合もありますが、プライベートで使用しているものは経費にできません。
例えば、あなたがレンタルスペースを借りて作業している場合、「動画編集の副業のために借りた」という事実が認められなければ、経費として計上できない可能性があります。
PCなど「副業とプライベート両方で使っている」ものに関しては、家事按分しましょう。
家事按分とは、生活費と事業費が混在している状態の場合に、全体の経費のうち事業にかかった分を合理的な基準で計算して計上することを言います。
注意点②しっかりと証明・説明ができる状態でなければいけない
注意点2つ目は、動画編集の副業にかかった費用を経費として申告する際は、しっかりと証明・説明ができる状態でなければならないということです。
証明できる書類としては、レシート・領収書・請求書などが該当します。
そしてこれらの書類は、確定申告をした後も保存しておく義務があります。
例えば青色申告の場合は、確定申告の翌日から7年間保存することが義務づけられています。
保管していれば、もし税務調査で提示を求められたとしても説明・対応ができますので、忘れずに取っておくようにしましょう。
動画編集の副業で経費計上できるものまとめ
この記事では、動画編集の副業で経費計上できるものを項目ごとに解説いたします。
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